文化芸術基本法 第十三条
(文化財等の保存及び活用)
平成十三年法律第百四十八号
国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術(以下「文化財等」という。)の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(文化財等の保存及び活用)
文化芸術基本法の全文・目次(平成十三年法律第百四十八号)
第13条 (文化財等の保存及び活用)
国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術(以下「文化財等」という。)の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。