文化芸術基本法 第十条
(伝統芸能の継承及び発展)
平成十三年法律第百四十八号
国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能(以下「伝統芸能」という。)の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
(伝統芸能の継承及び発展)
文化芸術基本法の全文・目次(平成十三年法律第百四十八号)
第10条 (伝統芸能の継承及び発展)
国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能(以下「伝統芸能」という。)の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。