土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第三条

(土砂災害特別警戒区域の指定の基準)

平成十三年政令第八十四号

法第九条第一項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める土地の区域であることとする。 一 急傾斜地の崩壊次に掲げる土地の区域 二 土石流その土地の区域内に建築物が存するとした場合に土石流により当該建築物に作用すると想定される力の大きさ(当該土石流により流下する土石等の量、土地の勾配等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)が、通常の建築物が土石流に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(当該土石流により力が当該通常の建築物に作用する場合の土石流の高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)を上回る土地の区域 三 地滑り次の要件を満たす土地の区域

第3条

(土砂災害特別警戒区域の指定の基準)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第八十四号)

第3条 (土砂災害特別警戒区域の指定の基準)

法第9条第1項の政令で定める基準は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める土地の区域であることとする。 一 急傾斜地の崩壊次に掲げる土地の区域 二 土石流その土地の区域内に建築物が存するとした場合に土石流により当該建築物に作用すると想定される力の大きさ(当該土石流により流下する土石等の量、土地の勾配等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)が、通常の建築物が土石流に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさ(当該土石流により力が当該通常の建築物に作用する場合の土石流の高さに応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)を上回る土地の区域 三 地滑り次の要件を満たす土地の区域

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