土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第九条

(緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要する自然現象)

平成十三年政令第八十四号

法第二十九条第一項の政令で定める自然現象は、土石流及び河道閉塞による湛水とする。

第9条

(緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要する自然現象)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第八十四号)

第9条 (緊急調査を行うために特に高度な専門的知識及び技術を要する自然現象)

法第29条第1項の政令で定める自然現象は、土石流及び河道閉塞による湛水とする。

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