土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第六条

(制限用途)

平成十三年政令第八十四号

法第十条第二項の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 一 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(児童自立支援施設を除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、こども家庭センター、母子・父子福祉施設その他これらに類する施設 二 特別支援学校及び幼稚園 三 病院、診療所及び助産所

第6条

(制限用途)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第八十四号)

第6条 (制限用途)

法第10条第2項の政令で定める社会福祉施設、学校及び医療施設は、次に掲げるものとする。 一 老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(児童自立支援施設を除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、こども家庭センター、母子・父子福祉施設その他これらに類する施設 二 特別支援学校及び幼稚園 三 病院、診療所及び助産所

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