土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第十一条
(緊急時の指示)
平成十三年政令第八十四号
法第三十五条の政令で定める事務は、法第七条第一項及び第三項から第五項まで、第九条第一項及び第三項から第五項まで並びに第二十六条第一項に規定する事務とする。
(緊急時の指示)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第八十四号)
第11条 (緊急時の指示)
法第35条の政令で定める事務は、法第7条第1項及び第3項から第5項まで、第9条第1項及び第3項から第5項まで並びに第26条第1項に規定する事務とする。