土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令 第四条

(建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項)

平成十三年政令第八十四号

法第九条第二項の政令で定める衝撃に関する事項は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 急傾斜地の崩壊イに掲げる区域の区分並びに当該区域の区分ごとに定めるロ及びハに掲げる事項 二 土石流イに掲げる区域の区分及び当該区域の区分ごとに定めるロに掲げる事項 三 地滑り土砂災害特別警戒区域内に建築物が存するとした場合に地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が当該建築物に作用した時から三十分間が経過した時において当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさ(当該地滑り地塊の規模等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ

第4条

(建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項)

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の全文・目次(平成十三年政令第八十四号)

第4条 (建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項)

法第9条第2項の政令で定める衝撃に関する事項は、次の各号に掲げる土砂災害の発生原因となる自然現象の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 急傾斜地の崩壊イに掲げる区域の区分並びに当該区域の区分ごとに定めるロ及びハに掲げる事項 二 土石流イに掲げる区域の区分及び当該区域の区分ごとに定めるロに掲げる事項 三 地滑り土砂災害特別警戒区域内に建築物が存するとした場合に地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等の移動により力が当該建築物に作用した時から三十分間が経過した時において当該建築物の地盤面に接する部分に作用すると想定される力の大きさ(当該地滑り地塊の規模等に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値とする。)及び当該力が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ