(検査等事業者に係る登録の有効期間)
平成十三年政令第二百四十五号
電波法(以下「法」という。)第二十四条の三第一項の政令で定める期間は、五年とする。
六
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第1条
電波法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百四十五号)
第1条 (検査等事業者に係る登録の有効期間)
電波法(以下「法」という。)第24条の3第1項の政令で定める期間は、五年とする。
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第1条の2