電波法施行令 第二条

(政令で定める海上特殊無線技士等)

平成十三年政令第二百四十五号

法第四十条第一項第二号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級海上特殊無線技士 二 第二級海上特殊無線技士 三 第三級海上特殊無線技士 四 レーダー級海上特殊無線技士

2 法第四十条第一項第三号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。

3 法第四十条第一項第四号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級陸上特殊無線技士 二 第二級陸上特殊無線技士 三 第三級陸上特殊無線技士 四 国内電信級陸上特殊無線技士

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第2条

(政令で定める海上特殊無線技士等)

電波法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百四十五号)

第2条 (政令で定める海上特殊無線技士等)

法第40条第1項第2号ホの政令で定める海上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級海上特殊無線技士 二 第二級海上特殊無線技士 三 第三級海上特殊無線技士 四 レーダー級海上特殊無線技士

2 法第40条第1項第3号ロの政令で定める航空特殊無線技士は、航空特殊無線技士とする。

3 法第40条第1項第4号ハの政令で定める陸上特殊無線技士は、次のとおりとする。 一 第一級陸上特殊無線技士 二 第二級陸上特殊無線技士 三 第三級陸上特殊無線技士 四 国内電信級陸上特殊無線技士

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