電波法施行令 第五条
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
平成十三年政令第二百四十五号
自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第七十条の八第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
電波法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百四十五号)
第5条 (免許人以外の者による特定の無線局の簡易な操作による運用に関する読替え)
自己以外の者に無線局の運用を行わせた免許人に関する法第70条の8第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。