電波法施行令 第六条
(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
平成十三年政令第二百四十五号
自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 登録局を運用する登録人以外の者に関する法第七十条の九第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
電波法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百四十五号)
第6条 (登録人以外の者による登録局の運用に関する読替え)
自己以外の者に登録局を運用させた登録人に関する法第70条の9第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 登録局を運用する登録人以外の者に関する法第70条の9第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。