電波法施行令 第十一条

(指定較正機関に係る指定の有効期間)

平成十三年政令第二百四十五号

法第百二条の十八第七項の政令で定める期間は、五年とする。

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第11条

(指定較正機関に係る指定の有効期間)

電波法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百四十五号)

第11条 (指定較正機関に係る指定の有効期間)

法第102条の18第7項の政令で定める期間は、五年とする。

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