電波法施行令 第十三条
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
平成十三年政令第二百四十五号
法第百四条第一項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げるものとする。 一 独立行政法人国立青少年教育振興機構 二 国立研究開発法人防災科学技術研究所 三 独立行政法人国立文化財機構 四 独立行政法人家畜改良センター 五 国立研究開発法人産業技術総合研究所 六 独立行政法人製品評価技術基盤機構 七 国立研究開発法人土木研究所 八 国立研究開発法人建築研究所 九 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 十 独立行政法人海技教育機構 十一 独立行政法人航空大学校 十二 独立行政法人自動車技術総合機構 十三 独立行政法人教職員支援機構 十四 独立行政法人国立高等専門学校機構