(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)
平成十三年政令第二百四十五号
法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
六
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第4条
電波法施行令の全文・目次(平成十三年政令第二百四十五号)
第4条 (非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)
法第70条の7第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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