電波法施行令 第四条

(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)

平成十三年政令第二百四十五号

法第七十条の七第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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第4条

(非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)

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第4条 (非常時運用人による無線局の運用に関する読替え)

法第70条の7第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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