地方労働審議会令 第一条

(名称)

平成十三年政令第三百二十号

地方労働審議会(以下「審議会」という。)には、当該都道府県労働局の名を冠する。

第1条

(名称)

地方労働審議会令の全文・目次(平成十三年政令第三百二十号)

第1条 (名称)

地方労働審議会(以下「審議会」という。)には、当該都道府県労働局の名を冠する。

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