沖縄総合事務局組織規則 第30条
(金融証券検査官及び上席金融証券検査官)
沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)
第30条 (金融証券検査官及び上席金融証券検査官)
検査課に、金融証券検査官五人以内及び上席金融証券検査官二人以内を置く。
2 金融証券検査官は、命を受けて、第23条各号に掲げる検査を実施する。
3 上席金融証券検査官は、命を受けて、前項に規定する事務を行い、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
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