沖縄総合事務局組織規則 第29条

(調査官、上席調査官、主計実地監査官、上席主計実地監査官、資金実地監査官、為替実査官、公庫等実地監査官、投資調査官及び主任投資調査官)

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第29条 (調査官、上席調査官、主計実地監査官、上席主計実地監査官、資金実地監査官、為替実査官、公庫等実地監査官、投資調査官及び主任投資調査官)

理財課に、調査官三人以内、上席調査官三人以内、主計実地監査官十人以内、上席主計実地監査官一人、資金実地監査官三人以内、為替実査官四人以内、公庫等実地監査官一人、投資調査官二人以内及び主任投資調査官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、第22条各号(主計実地監査官、上席主計実地監査官、資金実地監査官、為替実査官、公庫等実地監査官、投資調査官及び主任投資調査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を処理する。

3 上席調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。

4 主計実地監査官は、命を受けて、第22条第1号から第10号までに掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他沖縄総合事務局長が必要と認める事務を処理する。

5 上席主計実地監査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び主計実地監査官の行う事務を総括する。

6 資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。

7 為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第55条の9の3の規定に基づく指導及び助言並びに同法第68条第1項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第1項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第1項の規定に基づく検査にあっては、同法第2条第2項第38号に規定する両替業務を行う者並びに同法第9条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第10条に定める事項、同法第10条の2に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第10条の3に定める事項並びに同法第10条の4に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第10条の5に定める事項に係るものに限る。)を実施する。

8 公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号)第59条第1項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第38号)第17条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第98号)第21条の24第2項及び第35条第2項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第37号)第24条第2項、海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第39条の35第2項、造船法(昭和二十五年法律第129号)第27条第2項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第43号)第25条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第34条第2項、産業競争力強化法第145条第1項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第33条第1項、海上運送法第39条の37第1項、造船法第32条第1項、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第48条第5項、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第39号)第39条第1項、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第31号)第33条第1項、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第136号)第38条第1項、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第74号)第11条第1項、第58条第1項及び第2項、第60条の17第1項及び第2項、第60条の29第1項並びに第60条の37の規定により読み替えて準用する銀行法第52条の81第1項及び第2項、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第101号)第44条第1項及び第2項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第39号)第21条第1項、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第85号)第27条第1項及び第2項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第16条第1項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第189号)第57条第1項、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第82号)第26条第1項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第128号)第20条第1項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第147号)第26条第1項、独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第64条第1項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第64号)附則第20条第1項の規定に基づく監査を実施する。

9 投資調査官は、命を受けて、第22条第21号に掲げる事務を処理する。

10 主任投資調査官は、命を受けて、前項に規定する事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。