沖縄総合事務局組織規則 第19条の2

(広報室)

沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)

第19条の2 (広報室)

総務課に、広報室を置く。

2 広報室は第13条第2号、第5号及び第6号に掲げる事務をつかさどる。

3 広報室に、室長を置く。