沖縄総合事務局組織規則 第12条
(総務部に置く課等)
沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)
第12条 (総務部に置く課等)
総務部に、次の八課並びに調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官それぞれ一人を置く。
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(総務部に置く課等)
沖縄総合事務局組織規則の全文・目次(平成十三年内閣府令第四号)
第12条 (総務部に置く課等)
総務部に、次の八課並びに調査官、監査官、庁舎管理官及び安心・安全対策推進官それぞれ一人を置く。