刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第三条
(刑務所等に置く部等)
平成十三年法務省令第三号
次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。
2 前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。
(刑務所等に置く部等)
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)
第3条 (刑務所等に置く部等)
次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。
2 前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センターに、それぞれ更生支援企画官一人を置く。