刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第九条
(総務部の調査官)
平成十三年法務省令第三号
第五条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、東日本成人矯正医療センター、横浜刑務所、川越少年刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
2 調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。