刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第九条の二

(市原青年矯正センターの庶務課)

平成十三年法務省令第三号

市原青年矯正センターに、庶務課を置く。

2 庶務課は、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第9条の2

(市原青年矯正センターの庶務課)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)

第9条の2 (市原青年矯正センターの庶務課)

市原青年矯正センターに、庶務課を置く。

2 庶務課は、第4条各号に掲げる事務をつかさどる。

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