刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十一条

(医務部及び医療部の所掌事務)

平成十三年法務省令第三号

医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務(准看護師養成部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第21条

(医務部及び医療部の所掌事務)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)

第21条 (医務部及び医療部の所掌事務)

医務部及び医療部は、保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関する事務(准看護師養成部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

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