刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十二条

(医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)

平成十三年法務省令第三号

次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第22条

(医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)

第22条 (医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)

次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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