刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十二条
(医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)
平成十三年法務省令第三号
次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)
第22条 (医務部及び医療部に置く課並びに所掌事務)
次の表の上欄に掲げる刑務所等の医務部及び医療部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。