刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二条の二

(次長)

平成十三年法務省令第三号

市原青年矯正センターに、次長一人を置く。

2 次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。

第2条の2

(次長)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)

第2条の2 (次長)

市原青年矯正センターに、次長一人を置く。

2 次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。

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