刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第五条
(総務部に置く課及び所掌事務)
平成十三年法務省令第三号
次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(総務部に置く課及び所掌事務)
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)
第5条 (総務部に置く課及び所掌事務)
次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。