刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十一条

(処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官)

平成十三年法務省令第三号

処遇部(加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所を除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部に首席矯正処遇官四人を、加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所の処遇部並びに美祢社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を置く。

2 次の表の上欄に掲げる刑務所等の処遇部又は矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第11条

(処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)

第11条 (処遇部及び矯正処遇部の首席矯正処遇官)

処遇部(加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所を除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部に首席矯正処遇官四人を、加古川刑務所、長崎刑務所及び東京拘置所の処遇部並びに美祢社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を置く。

2 次の表の上欄に掲げる刑務所等の処遇部又は矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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