刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十二条

(処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官)

平成十三年法務省令第三号

東京拘置所の処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、福岡刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の処遇部並びに島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。

2 次席矯正処遇官(東京拘置所の処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

3 東京拘置所の処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、処遇担当又は特別警備担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

第12条

(処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)

第12条 (処遇部及び矯正処遇部の次席矯正処遇官)

東京拘置所の処遇部に次席矯正処遇官二人を、宮城刑務所、喜連川社会復帰促進センター、千葉刑務所、府中刑務所、横浜刑務所、名古屋刑務所、京都刑務所、大阪刑務所、神戸刑務所、福岡刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の処遇部並びに島根あさひ社会復帰促進センターの矯正処遇部にそれぞれ次席矯正処遇官一人を置く。

2 次席矯正処遇官(東京拘置所の処遇部に置かれるものを除く。)は、命を受けて、処遇担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

3 東京拘置所の処遇部に置かれる次席矯正処遇官は、命を受けて、処遇担当又は特別警備担当の首席矯正処遇官を助け、その事務のうち、所長の指定に係る事務を整理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次ページへ →