刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十二条の二

(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

平成十三年法務省令第三号

市原青年矯正センターに首席矯正処遇官二人を置く。

2 首席矯正処遇官は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は第十条第一号及び第五号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第二号から第四号までに掲げる事務をつかさどる。

第12条の2

(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)

第12条の2 (市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

市原青年矯正センターに首席矯正処遇官二人を置く。

2 首席矯正処遇官は、それぞれ処遇担当及び企画担当とし、処遇担当の首席矯正処遇官は第10条第1号及び第5号に掲げる事務を、企画担当の首席矯正処遇官は同条第2号から第4号までに掲げる事務をつかさどる。

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