刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十八条

(分類教育部の首席矯正処遇官)

平成十三年法務省令第三号

分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官一人を、喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に首席矯正処遇官二人を置く。

2 分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

3 喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に置かれる首席矯正処遇官は、それぞれ教育担当及び分類担当とし、教育担当の首席矯正処遇官は第十三条に規定する事務を、分類担当の首席矯正処遇官は第十五条に規定する事務をつかさどる。

第18条

(分類教育部の首席矯正処遇官)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第三号)

第18条 (分類教育部の首席矯正処遇官)

分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)にそれぞれ首席矯正処遇官一人を、喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に首席矯正処遇官二人を置く。

2 分類教育部(喜連川社会復帰促進センターを除く。)に置かれる首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

3 喜連川社会復帰促進センターの分類教育部に置かれる首席矯正処遇官は、それぞれ教育担当及び分類担当とし、教育担当の首席矯正処遇官は第13条に規定する事務を、分類担当の首席矯正処遇官は第15条に規定する事務をつかさどる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次ページへ →