刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十条
(処遇部及び矯正処遇部の所掌事務)
平成十三年法務省令第三号
処遇部及び矯正処遇部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 警備及び保清並びに作業その他の処遇の実施に関すること(次号から第五号までに該当するものを除く。)。 二 作業の企画、立案及び指導並びに職業訓練の実施並びに作業に関する施設及び物資の管理に関すること。 三 改善指導、教科指導及び余暇活動に関すること(教育部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。 四 鑑別、分類、作業の指定並びに仮釈放及び仮出場の審査並びに社会復帰支援その他の保護に関すること(分類審議室若しくは分類部又は分類教育部が置かれる刑務所等を除く。)。 五 外国人被収容者の処遇に関する翻訳及び通訳に関すること(国際対策室が置かれる刑務所等を除く。)。