婦人補導院組織規則 第二条

(院長)

平成十三年法務省令第五号

婦人補導院に、院長を置く。

2 院長は、婦人補導院の事務を掌理する。

第2条

(院長)

婦人補導院組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第五号)

第2条 (院長)

婦人補導院に、院長を置く。

2 院長は、婦人補導院の事務を掌理する。

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