婦人補導院組織規則 第五条

(雑則)

平成十三年法務省令第五号

この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。

2 院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

第5条

(雑則)

婦人補導院組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第五号)

第5条 (雑則)

この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。

2 院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。

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