婦人補導院組織規則 第五条
(雑則)
平成十三年法務省令第五号
この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。
2 院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。
(雑則)
婦人補導院組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第五号)
第5条 (雑則)
この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。
2 院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。