法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 第一条
平成十三年法務省令第十二号
法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。)を各法務局又は地方法務局につき別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所(以下「出張所」という。)を各法務局若しくは地方法務局又はその支局につき同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第三条まで同様とする。)のとおりに置く。
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十二号)
第1条
法務局又は地方法務局の支局(以下「支局」という。)を各法務局又は地方法務局につき別表第一の支局欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。)のとおりに置き、法務局若しくは地方法務局又はその支局の出張所(以下「出張所」という。)を各法務局若しくは地方法務局又はその支局につき同表の出張所欄(同欄中括弧のつけてあるものを除く。以下第3条まで同様とする。)のとおりに置く。