法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 第三条

平成十三年法務省令第十二号

支局又は出張所の位置は、別表第一の支局欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。

第3条

法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十二号)

第3条

支局又は出張所の位置は、別表第一の支局欄又は出張所欄及び位置欄によって示されるとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則の全文・目次ページへ →
第3条 | 法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則 | クラウド六法 | クラオリファイ