地方入国管理局組織規則 第七条

(首席審査官の職務)

平成十三年法務省令第十三号

首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在留資格認定証明書の交付その他外国人の上陸の審査の事前審査に関すること。 二 外国人の上陸の許可に関すること(第一号及び第十三号に掲げる事務を除く。)。 三 外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。 四 日本人の出国及び帰国に関すること。 五 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。 六 外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。 七 外国人の永住の許可に関すること。 八 外国人の在留資格の取消しに関すること。 九 就労資格証明書の交付に関すること。 十 在留カードの作成、交付及び返納に関すること。 十一 特別永住者証明書の作成、交付及び返納に関すること。 十二 中長期在留者に係る届出に関すること(中長期在留者の住居地に関する届出を除く。)。 十三 一時庇護のための上陸の許可に関すること。 十四 難民の認定及び難民の認定の取消しに関すること。 十五 仮滞在の許可に関すること。 十六 難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。 十七 入管法第四十五条第一項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。 十八 収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。 十九 被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。 二十 出国命令に関すること。 二十一 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。 二十二 難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び難民の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。 二十三 保証金の納付、返還及び没取に関すること。 二十四 通報者に対する報償金の交付に関すること。 二十五 行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。 二十六 出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。 二十七 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定に関する情報の管理に関すること(次条第一項第五号に掲げる事務を除く。)。 二十八 電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第一項第六号に掲げる事務を除く。)。 二十九 関係機関との連絡調整に関すること(次条第一項第八号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。

2 東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局及び福岡入国管理局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。

3 東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。

第7条

(首席審査官の職務)

地方入国管理局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十三号)

第7条 (首席審査官の職務)

首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 在留資格認定証明書の交付その他外国人の上陸の審査の事前審査に関すること。 二 外国人の上陸の許可に関すること(第1号及び第13号に掲げる事務を除く。)。 三 外国人の出国並びに再入国の許可及び再入国の許可の取消しに関すること。 四 日本人の出国及び帰国に関すること。 五 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号。以下「入管法」という。)第六章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任に関すること。 六 外国人の在留資格の取得及び変更、在留期間の更新並びに資格外活動の許可及び資格外活動の許可の取消しに関すること。 七 外国人の永住の許可に関すること。 八 外国人の在留資格の取消しに関すること。 九 就労資格証明書の交付に関すること。 十 在留カードの作成、交付及び返納に関すること。 十一 特別永住者証明書の作成、交付及び返納に関すること。 十二 中長期在留者に係る届出に関すること(中長期在留者の住居地に関する届出を除く。)。 十三 一時庇護のための上陸の許可に関すること。 十四 難民の認定及び難民の認定の取消しに関すること。 十五 仮滞在の許可に関すること。 十六 難民旅行証明書の交付及び返納命令に関すること。 十七 入管法第45条第1項の規定による審査(以下「違反審査」という。)に関すること。 十八 収容令書及び退去強制令書の発付に関すること。 十九 被収容者の放免、仮放免及び仮放免の取消しに関すること。 二十 出国命令に関すること。 二十一 外国人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出に関すること。 二十二 難民の認定をしない処分、難民の認定の申請に係る不作為及び難民の認定の取消しについての審査請求(以下単に「審査請求」という。)に関すること。 二十三 保証金の納付、返還及び没取に関すること。 二十四 通報者に対する報償金の交付に関すること。 二十五 行政訴訟に関する関係機関との連絡調整に関すること。 二十六 出入国及び外国人の在留の管理に関する一般的調査に関すること。 二十七 出入国及び外国人の在留の管理並びに難民の認定に関する情報の管理に関すること(次条第1項第5号に掲げる事務を除く。)。 二十八 電子計算機の運用及び保守に関すること(次条第1項第6号に掲げる事務を除く。)。 二十九 関係機関との連絡調整に関すること(次条第1項第8号の違反調査に係る関係行政機関との連絡調整に関する事務を除く。)。

2 東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局及び福岡入国管理局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。

3 東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。

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