地方入国管理局組織規則 第四条

(会計課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十三号

会計課は、第二条第七号から第十一号までに掲げる事務(東京入国管理局においては第二条第七号及び第九号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

第4条

(会計課の所掌事務)

地方入国管理局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十三号)

第4条 (会計課の所掌事務)

会計課は、第2条第7号から第11号までに掲げる事務(東京入国管理局においては第2条第7号及び第9号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。

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