財務省組織規則 第一条

(財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)

平成十三年財務省令第一号

大臣官房に、財政経済特別研究官一人、地域経済特別分析官一人、経済財政政策調整官一人、企画官二十一人以内(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官七人以内を置く。

2 財政経済特別研究官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。

3 地域経済特別分析官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに地方公共団体等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。

4 経済財政政策調整官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち経済財政に関する重要事項についての調整に当たる。

5 企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

6 専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。

第1条

(財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)

財務省組織規則の全文・目次(平成十三年財務省令第一号)

第1条 (財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)

大臣官房に、財政経済特別研究官一人、地域経済特別分析官一人、経済財政政策調整官一人、企画官二十一人以内(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官七人以内を置く。

2 財政経済特別研究官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。

3 地域経済特別分析官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに地方公共団体等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。

4 経済財政政策調整官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち経済財政に関する重要事項についての調整に当たる。

5 企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

6 専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。

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