財務省組織規則 第九条

(主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)

平成十三年財務省令第一号

主計局に、主計企画官三人以内並びに上席予算実地監査官一人(予算実地監査官をもって充てられるものとする。)及び予算実地監査官五人以内を置く。

2 主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

3 上席予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助け、及び予算実地監査官の行う事務を総括する。

4 予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助ける。

第9条

(主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)

財務省組織規則の全文・目次(平成十三年財務省令第一号)

第9条 (主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)

主計局に、主計企画官三人以内並びに上席予算実地監査官一人(予算実地監査官をもって充てられるものとする。)及び予算実地監査官五人以内を置く。

2 主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

3 上席予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助け、及び予算実地監査官の行う事務を総括する。

4 予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助ける。

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