財務省組織規則 第二条

(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)

平成十三年財務省令第一号

秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官一人を置く。

2 財務官室は、財務官の事務を整理する。

3 財務官室に、室長を置く。

4 首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。

5 監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。

6 人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。

第2条

(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)

財務省組織規則の全文・目次(平成十三年財務省令第一号)

第2条 (財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)

秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官一人を置く。

2 財務官室は、財務官の事務を整理する。

3 財務官室に、室長を置く。

4 首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。

5 監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。

6 人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。

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