財務省組織規則 第十七条
(税関考査管理室)
平成十三年財務省令第一号
管理課に、税関考査管理室を置く。
2 税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。 二 税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
3 税関考査管理室に、室長及び税関考査官八人以内を置く。
4 税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。
(税関考査管理室)
財務省組織規則の全文・目次(平成十三年財務省令第一号)
第17条 (税関考査管理室)
管理課に、税関考査管理室を置く。
2 税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。 二 税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
3 税関考査管理室に、室長及び税関考査官八人以内を置く。
4 税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。