財務省組織規則 第十四条

(主税企画官)

平成十三年財務省令第一号

総務課に、主税企画官二人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ一人を置く。

2 主税企画官は、命を受けて、総務課、税制第一課又は税制第二課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第14条

(主税企画官)

財務省組織規則の全文・目次(平成十三年財務省令第一号)

第14条 (主税企画官)

総務課に、主税企画官二人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ一人を置く。

2 主税企画官は、命を受けて、総務課、税制第一課又は税制第二課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

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