財務省組織規則 第十条

(主計事務管理室及び主計企画官)

平成十三年財務省令第一号

総務課に、主計事務管理室及び主計企画官一人を置く。

2 主計事務管理室は、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項をつかさどる。

3 主計事務管理室に、室長並びに上席主計事務専門官一人(主任主計事務専門官をもって充てられるものとする。)及び主任主計事務専門官四人以内を置く。

4 上席主計事務専門官は、命を受けて、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項を処理し、及び主任主計事務専門官の行う事務を総括する。

5 主任主計事務専門官は、命を受けて、前項に規定する事項を処理する。

6 主計企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第10条

(主計事務管理室及び主計企画官)

財務省組織規則の全文・目次(平成十三年財務省令第一号)

第10条 (主計事務管理室及び主計企画官)

総務課に、主計事務管理室及び主計企画官一人を置く。

2 主計事務管理室は、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項をつかさどる。

3 主計事務管理室に、室長並びに上席主計事務専門官一人(主任主計事務専門官をもって充てられるものとする。)及び主任主計事務専門官四人以内を置く。

4 上席主計事務専門官は、命を受けて、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項を処理し、及び主任主計事務専門官の行う事務を総括する。

5 主任主計事務専門官は、命を受けて、前項に規定する事項を処理する。

6 主計企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

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