信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 第三条

(信託財産である旨を明示して行う登録の請求)

平成十三年内閣府・財務省令第二号

信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条に規定する移転の登録であるときは、国債規則第三十条第一項の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が国債規則第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。

第3条

(信託財産である旨を明示して行う登録の請求)

信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令の全文・目次(平成十三年内閣府・財務省令第二号)

第3条 (信託財産である旨を明示して行う登録の請求)

信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第3条に規定する移転の登録であるときは、国債規則第30条第1項の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が国債規則第27条又は第28条第1項に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。

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