製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条

(販売又は加工の委託)

平成十三年経済産業省令第五十五号

事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、自ら鉄鋼スラグの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。

第7条

(販売又は加工の委託)

製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第五十五号)

第7条 (販売又は加工の委託)

事業者は、鉄鋼スラグの利用を促進するため、自ら鉄鋼スラグの利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。

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