銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年経済産業省令第五十六号
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- 法令名: 銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
- 法令番号: 平成十三年経済産業省令第五十六号
- 公布日: 2019-07-01