銅第一次製錬・精製業に属する事業を行う者のスラグの発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条

(統括管理者の選任)

平成十三年経済産業省令第五十六号

事業者は、銅スラグの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。

第5条

(統括管理者の選任)

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第5条 (統括管理者の選任)

事業者は、銅スラグの発生抑制等に計画的に取り組むための業務を統括管理する者を選任するものとする。

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