自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条
(目標の設定)
平成十三年経済産業省令第五十七号
自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。以下同じ。)に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂(以下「金属くず等」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、金属くず等の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
(目標の設定)
自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第五十七号)
第1条 (目標の設定)
自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。以下同じ。)に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂(以下「金属くず等」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、金属くず等の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。