自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第九条

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平成十三年経済産業省令第五十七号

事業者は、金属くず等を利用する者に対し、当該金属くず等の品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2 事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第十二条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

第9条

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自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第五十七号)

第9条 (情報の提供等)

事業者は、金属くず等を利用する者に対し、当該金属くず等の品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うものとする。

2 事業者は、資源の有効な利用の促進に関する法律第12条に規定する計画を作成した場合にあっては、これを公表するよう努めるものとする。

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