硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条

(使用済管等の利用計画)

平成十三年経済産業省令第五十九号

事業者は、使用済管等の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の使用済管等の利用に関する計画(以下「使用済管等利用計画」という。)を作成するものとする。

2 使用済管等利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 使用済管等を利用するために必要な設備の整備に関する事項 二 使用済管等を利用するために必要な技術の向上に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、使用済管等の利用に関する事項

3 事業者は、使用済管等利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

第4条

(使用済管等の利用計画)

硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業に属する事業を行う者の使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十三年経済産業省令第五十九号)

第4条 (使用済管等の利用計画)

事業者は、使用済管等の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の使用済管等の利用に関する計画(以下「使用済管等利用計画」という。)を作成するものとする。

2 使用済管等利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 使用済管等を利用するために必要な設備の整備に関する事項 二 使用済管等を利用するために必要な技術の向上に関する事項 三 前二号に掲げるもののほか、使用済管等の利用に関する事項

3 事業者は、使用済管等利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

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